圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)を貯蔵または取扱いを開始(廃止)する場合に提出する届出になります。
圧縮アセチレンガスは、40kg以上
液化石油ガス(LPG)は、300kg以上500kg以下
(工業用は、300kg以上3,000kg未満)
生石灰は、500kg以上
毒物および劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物および劇物のうち別表第一掲げる物資は、30kg以上
毒物および劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物および劇物のうち別表第二掲げる物資は、200kg以上
以上が届出の対象となります。
※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。
関連ファイル
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(Word) (16.1KB)
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(PDF) (101.0KB)