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危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)廃止届出書

 製造所等の所有者等は、消防法第12条の6第1項の規定により、製造所等の用途を廃止したときに届出する書類になります。

※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。
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