防火対象物使用開始届出書
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(店舗、事務所等)を使用しようとするときの届出になります。
注意事項
・使用を開始する日の7日前までに、『2部』提出願います。
※ご不明な点がございましたら、消防本部予防課までお問合せください。
※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。
関連ファイル
- 防火対象物使用開始届出書(Word) (18.3KB)
- 防火対象物使用開始届出書(PDF) (123.1KB)