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町県民税の所得控除額

ー 目次 ー

雑損控除

〈要件〉

 災害等により、日常生活に必要な資産に損害を受けた場合。


〈町県民税 所得控除額〉

 次のいずれか多い額となります。

 a. (損失額 ー 保険金の補てん額)-(総所得 × 10%)
 b. 災害関連支出額 ー 50,000円

医療費控除

〈要件〉

 本人や本人と生計を一にする配偶者、その他親族のために医療費を支払った場合。


〈町県民税 所得控除額〉

 (支払った医療費 ー 保険金等で補てんされる額)から、次のaかbのいずれか低い額を差し引いた金額となります。

 a. 総所得金額 × 5%
 b. 10万円
 ※最高控除額は200万円です。

社会保険料控除

〈要件〉

 本人や本人と生計を一にする配偶者その他親族が負担することになっている社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金等)を支払った場合。


〈町県民税 所得控除額〉

 支払総額の全てが控除額となります。

小規模企業共済等掛金控除

〈要件〉

 小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度に基づく掛金などを支払った場合。


〈町県民税 所得控除額〉

 支払総額の全てが控除額となります。

生命保険料控除

〈要件〉

 一般の生命保険料や個人年金保険料を支払った場合。


〈町県民税 所得控除額〉

  
〇旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約が対象となります)  
  
 生命保険には一般生命保険と個人年金の2種類あります。
 それぞれ別々に合計し、下の表にあてはめて計算してください。
 一般の生命保険料控除(限度額 35,000円)+個人年金保険料控除(限度額 35,000円)
 生命保険料控除全体の限度額は合計70,000円となります。

生命保険料の支払額(旧制度) 生命保険料控除額 
15,000円 以下 支払保険料の全額 
15,001円 ~40,000円 支払保険料×1/2+ 7,500円 
40,001円 ~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円 
70,001円 以上 35,000円 


〇新制度(平成24年1月1日以降に締結した保険契約が対象となります)
  
 一般生命保険、個人年金に加えて介護医療保険の3種類からなる制度になります。
 それぞれ別々に合計し、下の表にあてはめて計算してください。
 各控除の適用限度額は28,000円です。
 生命保険料控除全体の限度額は合計70,000円です。

生命保険料の支払額(新制度) 生命保険料控除額 
12,000円 以下 支払保険料の全額 
12,001円 ~32,000円 支払保険料×1/2+ 6,000円 
32,001円 ~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円 
56,001円 以上 28,000円 


 支払保険料が一般の生命保険か個人年金のどちらに該当するか不明な方は、まず年末に保険会社から送付される生命保険料控除証明書をご覧下さい。一般のものは「一般用」、個人年金は「個人年金用」、介護医療保険のものは「介護医療用」と記載されています。 


地震保険料控除

〈要件〉

 損害保険料を支払った場合。

〈町県民税 所得控除額〉

 地震保険には地震等損害にかかる地震保険と、旧長期損害保険の2種類があります。
 それぞれ別々に合計し、下の表にあてはめて計算してください。
 なお、1つの保険契約で地震保険と旧長期損害保険がある場合は、いずれかを選択して計算してください。

  • 地震保険料控除(限度額 25,000円)
  • 旧長期損害保険料控除(限度額 10,000円)

2種類ともある場合は、合計25,000円が限度額です。

                              
損害保険料の種類損害保険料の支払額損害保険料の控除額
地震保険地震等損害により保険金等が支払われる損害保険契約50,000円 以下支払保険料×1/2
50,001円以上25,000円
旧長期損害保険料長期損害保険契約で保険期間が10年以上、かつ満期返戻金等のあるもの
(*平成18年12月31日までに締結したもの)
5,000円 以下支払保険料の全額
5,001円~15,000円支払保険料×1/2+2,500円
15,001円 以上10,000円

障害者控除

〈要件〉

 本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者の場合。
 (16歳未満の扶養親族を含む)


〈町県民税 所得控除額〉

 障害者1名につき26万円
 ※特別障害者の場合   30万円
  同居特別障害者の場合 53万円

寡婦控除

〈要件〉

 合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、次のaかbのいずれかに該当する場合。

 a. 夫と離婚した後再婚していない方で、扶養親族(合計所得金額が48万円以下)を有する場合。
 b. 夫と死別した後再婚していない、または夫が生死不明の場合。


〈町県民税 所得控除額〉

 26万円

ひとり親控除

〈要件〉

 本人が次のすべてに該当する場合。 

 a. 現に婚姻していない、または配偶者が生死不明などの方で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、生計を一にしている子(合計所得金額が48万円以下)を有する場合。
 b. 合計所得金額が500万円以下の場合。


〈町県民税 所得控除額〉

 30万円

勤労学生控除

〈要件〉

 前年中、大学・高校などの生徒で、自己の勤労による事業所得、給与所得等の合計所得が75万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合。


〈町県民税 所得控除額〉

 26万円

配偶者控除

〈要件〉

 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合。
 ※事業専従者に該当する方を除く


〈町県民税 所得控除額〉


納税義務者の
合計所得金額

控除額
控除対象
配偶者
老人(70歳以上)控除
対象配偶者
900万円以下33万円38万円
900万円超950万円以下22万円26万円
950万円超1,000万円以下11万円13万円


配偶者特別控除

〈要件〉

 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(控除対象配偶者、事業専従者を除く)がいる場合。


〈町県民税 所得控除額〉


(A)納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合

配偶者の合計所得金額控除額配偶者の合計所得金額控除額
48万円超100万円以下33万円115万円超120万円以下16万円
100万円超105万円以下31万円120万円超125万円以下11万円
105万円超110万円以下26万円125万円超130万円以下6万円
110万円超115万円以下21万円130万円超133万円以下3万円


(B)納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

配偶者の合計所得金額控除額配偶者の合計所得金額控除額
48万円超100万円以下22万円115万円超120万円以下11万円
100万円超105万円以下21万円120万円超125万円以下8万円
105万円超110万円以下18万円125万円超130万円以下4万円
110万円超115万円以下14万円130万円超133万円以下2万円


(C)納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

配偶者の合計所得金額控除額配偶者の合計所得金額控除額
48万円超105万円以下11万円120万円超125万円以下4万円
105万円超110万円以下9万円125万円超130万円以下2万円
110万円超115万円以下7万円130万円超133万円以下1万円
115万円超120万円以下6万円

扶養控除

〈要件〉

 生計を一にする親族の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合。
 ※事業専従者に該当する方を除く


〈町県民税 所得控除額〉


区分対象年齢控除額
一般扶養親族下記の年齢以外33万円
年少扶養親族16歳未満0万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満45万円
老人扶養親族70歳以上38万円
老人扶養親族のうち、同居老親*に該当する場合45万円
*同居老親:本人又は配偶者の直系尊属で、本人又は配偶者のいずれかと同居を常況としている方

基礎控除

〈要件〉

 合計所得金額が2,500万円以下の場合。


〈町県民税 所得控除額〉


合計所得金額控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超2,450万円以下29万円
2,450万円超2,500万円以下15万円
2,500万円超0万円
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