町県民税の所得控除額
ー 目次 ー
雑損控除
〈要件〉
〈町県民税 所得控除額〉
関連ファイル
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医療費控除
〈要件〉
〈町県民税 所得控除額〉
関連ファイル
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社会保険料控除
〈要件〉
〈町県民税 所得控除額〉
関連ファイル
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小規模企業共済等掛金控除
〈要件〉
〈町県民税 所得控除額〉
関連ファイル
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生命保険料控除
〈要件〉
〈町県民税 所得控除額〉
〇旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約が対象となります)
生命保険には一般生命保険と個人年金の2種類あります。
それぞれ別々に合計し、下の表にあてはめて計算してください。
一般の生命保険料控除(限度額 35,000円)+個人年金保険料控除(限度額 35,000円)
生命保険料控除全体の限度額は合計70,000円となります。
生命保険料の支払額(旧制度) | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円 以下 | 支払保険料の全額 |
15,001円 ~40,000円 | 支払保険料×1/2+ 7,500円 |
40,001円 ~70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,001円 以上 | 35,000円 |
〇新制度(平成24年1月1日以降に締結した保険契約が対象となります)
一般生命保険、個人年金に加えて介護医療保険の3種類からなる制度になります。
それぞれ別々に合計し、下の表にあてはめて計算してください。
各控除の適用限度額は28,000円です。
生命保険料控除全体の限度額は合計70,000円です。
生命保険料の支払額(新制度) | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円 以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円 ~32,000円 | 支払保険料×1/2+ 6,000円 |
32,001円 ~56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,001円 以上 | 28,000円 |
支払保険料が一般の生命保険か個人年金のどちらに該当するか不明な方は、まず年末に保険会社から送付される生命保険料控除証明書をご覧下さい。一般のものは「一般用」、個人年金は「個人年金用」、介護医療保険のものは「介護医療用」と記載されています。
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地震保険料控除
〈要件〉
〈町県民税 所得控除額〉
地震保険には地震等損害にかかる地震保険と、旧長期損害保険の2種類があります。
それぞれ別々に合計し、下の表にあてはめて計算してください。
なお、1つの保険契約で地震保険と旧長期損害保険がある場合は、いずれかを選択して計算してください。
- 地震保険料控除(限度額 25,000円)
- 旧長期損害保険料控除(限度額 10,000円)
2種類ともある場合は、合計25,000円が限度額です。
損害保険料の種類 | 損害保険料の支払額 | 損害保険料の控除額 | |
---|---|---|---|
地震保険 | 地震等損害により保険金等が支払われる損害保険契約 | 50,000円 以下 | 支払保険料×1/2 |
50,001円以上 | 25,000円 | ||
旧長期損害保険料 | 長期損害保険契約で保険期間が10年以上、かつ満期返戻金等のあるもの (*平成18年12月31日までに締結したもの) | 5,000円 以下 | 支払保険料の全額 |
5,001円~15,000円 | 支払保険料×1/2+2,500円 | ||
15,001円 以上 | 10,000円 |
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障害者控除
〈要件〉
(16歳未満の扶養親族を含む)
〈町県民税 所得控除額〉
※特別障害者の場合 30万円
同居特別障害者の場合 53万円
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寡婦控除
〈要件〉
b. 夫と死別した後再婚していない、または夫が生死不明の場合。
〈町県民税 所得控除額〉
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ひとり親控除
〈要件〉
〈町県民税 所得控除額〉
関連ファイル
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勤労学生控除
〈要件〉
〈町県民税 所得控除額〉
関連ファイル
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配偶者控除
〈要件〉
※事業専従者に該当する方を除く
〈町県民税 所得控除額〉
納税義務者の | 控除額 | |
控除対象 配偶者 | 老人(70歳以上)控除 対象配偶者 | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
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配偶者特別控除
〈要件〉
〈町県民税 所得控除額〉
(A)納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
48万円超100万円以下 | 33万円 | 115万円超120万円以下 | 16万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 120万円超125万円以下 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 125万円超130万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 130万円超133万円以下 | 3万円 |
(B)納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
48万円超100万円以下 | 22万円 | 115万円超120万円以下 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 120万円超125万円以下 | 8万円 |
105万円超110万円以下 | 18万円 | 125万円超130万円以下 | 4万円 |
110万円超115万円以下 | 14万円 | 130万円超133万円以下 | 2万円 |
(C)納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
48万円超105万円以下 | 11万円 | 120万円超125万円以下 | 4万円 |
105万円超110万円以下 | 9万円 | 125万円超130万円以下 | 2万円 |
110万円超115万円以下 | 7万円 | 130万円超133万円以下 | 1万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
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扶養控除
〈要件〉
※事業専従者に該当する方を除く
〈町県民税 所得控除額〉
区分 | 対象年齢 | 控除額 |
---|---|---|
一般扶養親族 | 下記の年齢以外 | 33万円 |
年少扶養親族 | 16歳未満 | 0万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 45万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 | 38万円 |
老人扶養親族のうち、同居老親*に該当する場合 | 45万円 |
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基礎控除
〈要件〉
〈町県民税 所得控除額〉
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0万円 |