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津幡町パートナーシップ宣誓制度

 津幡町では、全ての町民が日常生活の中で人権を意識し、多様な人々がお互いの違いを認め合い、お互いの人権を尊重し合う社会の実現を目指しています。

 その取り組みの一環として、性的少数者をはじめ、様々な事情によって婚姻の届出をせず、あるいはできず、悩みや生きづらさを抱えている町民の方々の思いに寄り添っていくために、令和5年10月1日から「津幡町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

ー 目次 ー

パートナーシップ宣誓制度とは

 本制度の「パートナーシップ」とは、「互いを人生のパートナーとし、日常生活において、責任を持って相互に協力し合うことを約した2人の関係」のことを言います。

 この制度は、人生のパートナーとして相互に協力し合うことを約したお2人が、自分らしくいきいきと生活されることを津幡町が応援するものです。

※本制度は、お2人の関係を対外的に証明するものであり、法的効力を有しません。

 制度をご利用される方は、次の手引書をご一読ください。

パートナーシップ宣誓できる方

・成年に達していること

・津幡町民であること、又は転入予定であること

・現に婚姻していないこと(現に配偶者がいないこと)

・宣誓しようとする方以外とパートナーシップ関係がないこと

・宣誓しようとする方同士が近親者でないこと

パートナーシップ宣誓に必要なもの

・現住所を確認できる書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)

・独身を確認できる書類(戸籍謄本・戸籍抄本等)

・本人確認書類

・通称名の使用を証明する書類 ※通称名の使用を希望する場合のみ

・パートナーシップ宣誓書及び宣誓事項確認書
 ※町が用意し、宣誓日当日にご記入いただきます。

パートナーシップ宣誓手続きの流れ

 宣誓を希望される方は、事前に届出と予約が必要です。
 宣誓にかかる費用は無料ですが、必要書類の取得に要する費用は自己負担となります。

1.宣誓日の予約と必要書類の提出(※宣誓希望日の3か月前から10日前まで)
 
 ・宣誓希望日の原則10日前(土・日・祝日、年末年始除く)までに、必要書類をそろえて総務課に宣誓希望日時を予約してください。

 ・準備した必要書類をご提出ください。(※不備等があった場合、宣誓日が延期となる場合があります。)

 【宣誓可能な日時】
 月曜日~金曜日(年末年始・祝休日を除く) 8時30分~17時15分

 【予約連絡先および書類提出先】
 所在地:〒929-0393 津幡町字加賀爪ニ3番地 
     津幡町役場総務部総務課
 電 話:076-288-2120
 メール:[email protected]

2.宣誓当日(※所要時間は30分程度)

 ・予約した日時に、本人確認書類をお持ちの上、必ずお2人そろって総務課までお越しください。

 ・宣誓書および宣誓事項確認書をご記入いただきます。

 ・宣誓書の写し(1枚)、宣誓書受領証(1枚)、宣誓書受領カード(2枚)を交付します。

 ・宣誓は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。

利用できる公的サービス

・町営住宅への入居:パートナーへの入居資格の付与、同居の承認 等

・公立河北中央病院への入院、医療に関する同意:面会や治療方針・手術の同意 等

・津幡町職員の休暇制度等:パートナーへの忌引き等の特別休暇取得 等

留意事項

以下に該当する場合は、受領証等を返還する必要があります。

・パートナーシップを解消したとき

・一方が亡くなられたとき

・お2人ともが町内に住所を有しなくなったとき

・宣誓が無効となったとき

・その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

都市間連携について

 津幡町とパートナーシップ宣誓制度にかかる連携協定を締結している金沢市、白山市、野々市市及びかほく市との間で転出入する場合、継続利用の手続きを一部軽減します。

1.津幡町から連携自治体へ転出する場合

 ・津幡町で、宣誓受領証等の返還手続きは不要です。

 ・転出先の自治体で継続申告の手続きをしてください。
 (※手続きの詳細については、転出先の自治体で確認してください。)

2.連携自治体から津幡町に転入する場合

 ①予約受付
 ・手続きを希望される日の原則10日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに電話又はメールで予約してください。

 ・予約は3か月前から受け付けます。
 ※予約状況により、ご希望に添えない場合があります。

 ②必要書類
 ・転出元の自治体での交付書類(例:パートナーシップ宣誓書受領証等)

 ・津幡町に転入したことが分かる、現住所を確認できる書類

 ・本人確認書類

 ・宣誓継続申告書(手続き当日に、ご記入いただきます。)

 ③留意事項
 ・継続申告の手続きは、転入後1か月以内にお済ませください。
 ※1か月を過ぎると宣誓の効力が途切れたり、継続申告できなくなる場合があります。

 ・継続申告のご予約をいただくと、津幡町から転出元の自治体に、お名前や「継続申告の予約があったこと」を連絡します。

 ・継続申告の手続きが完了した後の再交付や返還などの手続きについては、津幡町パートナーシップ宣誓制度の取扱いとなります。

宣誓状況

・宣誓件数
 0件

・無効とした宣誓
 0件
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