パソコンリサイクル
パソコンリサイクル法(資源有効利用促進法)とは、不要になったパソコンやディスプレイなどの回収と再資源化を、パソコンのメーカーに義務付ける法律です。(平成13年4月1日施行、家庭用は平成15年10月1日から施行)
対象品目
1.デスクトップパソコン
2.ノートパソコン
3.液晶ディスプレイ
4.液晶ディスプレイ一体型パソコン
5.CRT(ブラウン管)ディスプレイ
6.CRT(ブラウン管)ディスプレイ一体型パソコン
※メーカー出荷時に同梱されていた標準添付品(マウス、キーボード、ケーブル、スピーカーなど)はパソコンと一緒に回収されます。
対象とならないもの
- マニュアル、CD・FDなどの記憶媒体
- プリンタ等の周辺機器、ワープロ専用機、PDA(携帯情報端末)など
これらのものは材質・サイズを確認の上、もえるごみ・もえないごみ・粗大ごみに分別して出してください。
出し方について
- 各パソコンメーカーに連絡し、回収を申し込みます。
- PCリサイクルマークがついている製品の場合は、専用の「ゆうパック伝票」が送付されます。 ※PCリサイクルマークがついていない製品(平成15年9月以前に販売)の場合は、リサイクル料金の振込用紙が送付されます。
- 排出品を梱包し、「ゆうパック伝票」をみやすい場所に貼ってください。
- 郵便局に戸別収集を申し込むか、直接郵便局に持ち込んでください。
(郵便局に連絡し、引き取り希望日を選択する。)
詳しくはパソコン3R推進協会へお問い合わせください。 TEL 03-5282-7685