クーリング・オフ制度をご存じですか?
クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、消費者が無条件で契約を解除できる制度です。
頭を冷やし(クーリング)、冷静に考え直す機会が与えられ、決められた期間内に必要な手続きをとれば、無条件で契約を解除することができます。
ー 目次 ー
クーリンフ・オフできない場合
- 自分の意思で店に出向いて購入した場合
- 通信販売で購入した場合(返品特約に従います)
- 消費者のほうから業者を呼んで契約した場合
- 総額が3,000円未満で、代金を全て支払ってしまった場合
- 化粧品、健康食品などの消耗品を使用してしまった場合(未使用分については解除できます)
- 乗用自動車など、法律でクーリング・オフの対象として定めのない商品やサービス、権利
関連ファイル
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クーリング・オフ通知の出し方
- 必ず書面で通知しましょう。
- 記載例を参考にして郵便はがきに記入し、証拠を残しておくために両面をコピーし、郵便局の窓口から簡易書留で出すことをおすすめします。
- クレジット契約を結んでいる場合は、信販会社に対しても同様に発送しましょう。
関連ファイル
- クーリング・オフ通知記載例 (75.4KB)