子育て世帯への臨時特別給付
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童1人につき10万円相当の給付を行うこととされました。
津幡町では、10万円を現金で一括給付します。
離婚等により、児童を当育しているにもかかわらず臨時特別給付金を受け取れなかった方に対し、支援給付金を支給します。詳しくは以下のページをご覧ください。
ー 目次 ー
対象児童
- 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については令和3年10月分)の児童手当の支給対象児童
- 令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
- 令和3年10月1日から令和4年4月1日まで(※)に生まれた児童手当の支給対象児童
※国の事業対象は令和4年3月31日までですが、同学年となる子を対象とするため、令和4年4月1日生まれの児童は町単独で支給します。
関連ファイル
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支給対象者
対象児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(児童手当受給者等)
本給付金は、支給対象者が住所を有する自治体から支給されることとなります。
児童が津幡町に住所を有していても、支給対象者が津幡町外にお住まいの場合は、支給対象者がお住まいの自治体から支給されることとなりますのでご注意ください。
また、単身赴任等で支給対象者が津幡町にお住まいで、児童が他市町にお住まいの場合は、津幡町からの支給となります。
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
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給付額
対象児童1人につき10万円
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支給方法
申請が不要な方
- 津幡町から令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)を受給した方
- 令和3年9月1日以降に生まれ令和3年10月分の児童手当を受給される新生児の保護者
対象となる方へは、12月8日と12月15日に個別に通知を送付しました。
児童手当支給口座を解約、変更等している場合は口座登録等の届出書を提出してください。
なお、児童手当受給児童のほかに、高校生相当の支給要件児童である兄姉がいる場合には、その兄姉についても同時に支給いたします。
支給日:令和3年12月24日(金)
令和3年10月以降に出生し、令和3年12月中に津幡町に児童手当の認定請求書を提出された方には、令和4年1月上旬に支給についてのご案内をお送りします。児童手当の認定が終わり次第、順次申請不要で本給付金を支給します。
(令和4年1月4日追記)
津幡町では、所得制限を撤廃し、児童手当の特例給付を受給されている方へも本給付金を支給いたします。令和3年9月分の児童手当特例給付(令和3年9月に出生した児童の場合は令和3年10月分)の対象の方には、令和4年1月上旬に個別に案内を送付いたします。
案内が届いた方には申請不要で本給付金を支給いたします。
申請が必要な方
高校生等のみを養育している保護者、児童手当を受けている公務員等は申請が必要となります。
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(様式第3号)」に必要事項を記入のうえ、添付書類をつけて子育て支援課の窓口までお持ちいただくか郵送によりご提出ください。
添付書類
- 振込先金融機関口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード等の写し)
- 対象児童の住民票(申請者と対象児童が別居していて、児童の住所が津幡町外の場合のみ必要)
公務員で児童手当を受給している方は、申請書末尾にある「公務員児童手当受給状況証明欄」により、所属庁による申請者が児童手当受給者であることの証明が必要です。
ただし、公務員であっても、高校生のみを養育している場合は証明は不要です。
提出締切:令和4年2月28日(月)
※やむを得ない事情により提出締切に間に合わなかった場合は、個別にご相談ください。
令和4年1月以降に津幡町へ出生届を提出される新生児につきましては、児童手当の認定請求の際に申請書をあわせてご提出いただきます。
新生児に係る提出締切:令和4年4月15日(金)
関連ファイル
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付受給拒否の届出書 (138.4KB)
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支給口座登録等の届出書 (227.0KB)
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(様式第3号) (307.9KB)
関連リンク
DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、津幡町で子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。