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令和6年能登半島地震に係る「災害義援金」を配分します

令和6年能登半島地震で被災された方に対し、全国から寄せられた義援金を石川県災害義援金配分委員会や津幡町災害義援金配分委員会で決定した基準により配分します。

 人的・住家被害に該当し、津幡町災害弔慰金・災害障害見舞金(弔慰金等)の対象になった方、国や津幡町の「被災者生活再建支援金(支援金)」を申請された方は、義援金の申請も行ったとみなすため、義援金申請は不要です。(弔慰金等・支援金の振込口座へ配分します。)
 まだ支援金の申請がお済みでない場合は、まず役場総務課にて被災者生活再建支援金の申請を行ってください。(下部、関係リンク参照)

令和6年12月27日まで「災害弔慰金」「被災者生活再建支援金」もしくは「令和6年能登半島地震災害義援金」を申請された方に義援金を配分します。

公費解体や自費解体の進捗の関係などで、国や津幡町の「被災者生活再建支援金」の申請が出来ない方は、令和6年12月27日(金)までに「令和6年能登半島地震災害義援金」を申請してください。


 県義援金の4次配分が決定しました。令和6年11月末までに県義援金(第1~3次配分)と町義援金(第1次配分)が振り込まれた方は、12月以降、順次県義援金(第4次配分)を振り込みます。
 11月末までに振込が無い方は、県義援金(第1~4次配分)と町義援金(第1次配分)を一括して12月以降、順次振り込みます。

 今後、義援金受入れ状況に応じ追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。

配分対象および配分金額

申請方法

 下記の必要書類を受付窓口(会計課)まで持参または郵送で提出してください。

 (1) 令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
 (2) 添付書類
  ①共通
   通帳またはキャッシュカードの写し
   ※口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されている箇所
   ※申請者と振込口座名義が異なる場合は委任状も添付
  ②死亡した方のご遺族
   ・死亡診断書の写し 
     
※発行にかかる費用は個人負担となります。
   ・死亡した方のご遺族であることを証明する書類
    (戸籍謄本等)
   ・死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、
    居住していた事実を証明する書類
    (水道電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
  ③重傷を負った方
   ・医師の診断書の写し 
     
※発行にかかる費用は個人負担となります。
  ④住家に被害を受けた方
   ・罹災証明書の写し
   ・被害を受けた住家に住民登録がない場合は、
    居住していたことを証明する書類
    (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
   ・「みなし全壊」で申請する場合は、
    解体証明書の写しまたは減失登記済みの登記簿謄本

申請期限

 令和6年12月27日(金)
 ※郵送の場合は当日消印有効  

義援金が不要な場合は、会計課までご連絡ください。
株式会社津幡工業へのリンク
コバ電工業所へのリンク
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